協会案内

FAQ

目次

言論責任保証制度そのものに関する質問への回答

Q1-1. 言論責任保証とは何ですか?

A. 言論責任保証事業とは、現状では不確定な事実関係や将来予測に関する言論の代金を保証協会が預託金として預かり、事実関係が明らかになった時点での読者(視聴者)評価に基づき、保証協会が著者、読者、言論被害者等に預託金の配分を行う制度です。詳しくはこちらをご覧ください。

Q1-2. 読者はどのように評価を行うのですか?

A. 事実関係が明らかになった時点で、電子メール、ホームページ等を通じて評価を行います。

Q1-3. 事実関係が明らかになった時点が評価時期となるそうですが、その評価時期を誰が判定するのですか?

A. 言論責任保証を受ける言論では、その評価時期の決定方法について、書籍の場合は書籍中に、それ以外の場合はホームページ等を通じて公にすることを義務付けています。具体的な時期の決定方法は言論責任者に委ねられますが、言論責任者が言論責任保証の趣旨に反するような時期の設定(例えば、5年後の予測を3年後に評価するなど)を届け出た場合、協会はその届出を却下し、保証業務を受け付けないことになっています。

Q1-4. 読者評価をどのように預託金の配分に反映させるのでしょうか?

A. 言論責任保証を受ける言論については、この点についても書籍の場合は書籍中に、それ以外の場合はホームページ等を通じて公にすることを義務付けています。具体的な配分方法は言論責任者に委ねられますが、一般的には、言論収入のうちの一定の割合について、評価の点に比例して言論責任者と読者に預託金を配分する方式をモデルケースと考えています。また、その予測言論が外れた場合、特定の団体に被害が発生する場合は、その団体に寄付を行う方式も想定しています。言論責任保証の趣旨に反するような配分方式については、協会は保証業務を受け付けません。

Q1-5. 低評価をすればするほど読者還元金が増えるということであれば、読者はみな低評価を下すのではないでしょうか?

A. 読者還元される金額は、読者が支払った金額の一部であるので、この点は読者のモラルに任せようというのが本協会の基本的なスタンスです。ただし、言論責任者が事前に書籍またはホームページ上で事前に宣言した場合に限り、一定の基準より低い評価をした読者に対しては、協会に届出されている個人情報(氏名・居住市町村・メールアドレス)の一部を公表できることにしています。

Q1-6. 読者の全員が評価に参加するとは思えません。読者の一部しか評価に参加しなかった場合、預託金の扱いはどうなりますか?

A. これも言論責任者が事前に決定し、協会の承認を得た上で書籍中またはホームページ上で公表することを義務付けています。協会としては、評価がなかった分は全て言論責任者に返還するモデル、評価がなかった分は評価があった分の平均の評価を適用し、読者またはその他の団体に預託金を配分するモデルなどを基本形として想定しています。

Q1-7. 言論責任については、今までも損害賠償などの民事訴訟で追及することができました。この制度の意義がよくわからないのですが。

A. 損害賠償を請求するために裁判を起こすとなると、訴訟費用などのコストがかかります。また、特定の言論と損害の直接的な因果関係を立証するのが困難なケースも少なくありません。さらに、言論被害者が特定の個人や団体ではなく、広く国民全体に渡る場合などは、原告団の結成が難しくなります。実際、このように訴訟に持ち込みにくいものが言論被害の多数を占めています。この種の言論被害を救い上げる意味で、本保証制度は効力を発揮すると期待されます。

Q1-8. この制度は言論の自由を侵犯する大変危険な制度ではないでしょうか?

A. この保証制度に加入するかどうかは自由です。また、会員も言論によってこの保証制度の適用を受けるか否かを選ぶことができます。保証制度の適用を受けない言論が自由に行える以上、言論の自由を侵犯しているとの批判はあたらないと考えます。

Q1-9. 言論責任保証の適用外の言論が自由に行えるのであれば、言論責任保証の意義が失われませんか?

A. 読者は言論責任保証の適用を受ける言論か否かを区別することはできます。ですから、その言論が自らの収入をかけたものか否かを知ることで、その言論の信頼性をはかる新たな指標を読者は手にすることができます。

Q1-10. ここで行おうとしている試みはNPO法人メディア検証機構で行っていることと似ているように思うのですが、何か違いはありますか?

A. たしかに、共に言論の評価を行う点では共通しています。しかし、評価方法は大きく異なります。本協会の言論責任保証では、読者や視聴者のように、言論責任者に利益を供している人全員が評価の権利を得ます。そのため、特定の利権やイデオロギーに評価が偏る危険性が低くなっています。メディア検証機構の場合、評価をする人が特定の委員に限定されており、人選次第ではその評価が大きく偏る危険性があります。また、言論責任保証制度では、実際に言論責任者に経済的責任を全うさせる点も大きな違いです。さらに、言論責任者が事前に評価を受けることを申し出たものに限り評価の対象になる点も異なります。

Q1-11. この制度は言論被害の抑止を謳っていますが、言論被害は一般読者を煽動することによって引き起こされます。ですから、一般読者が評価をするのでは言論被害の抑止にはならないのではないですか?専門家に評価してもらう方が信用できませんか?

A. この制度でポイントとなるのが、評価時期が事実判明後になることです。たとえ、専門家といえども間違うことはあります。たとえば、1950年代~70年代、多くの専門家や知識人たちは、近い将来、資本主義は滅び共産主義にとって代わると強く主張してきました。しかし、実際にはそれは間違いでした。今の私たちならば、専門家でなくともそれが間違いであると判断できます。十年後あるいは二十年後に関する予測を評価するのに最も適格な人は、今の私たちでも今の専門家でもなく、十年後、二十年後の私たちであるというのがこの制度の基本的なコンセプトです。

Q1-12. 言論責任者が裏で特定の利権から金銭提供を受けた上で、この保証制度の適用を受けるとなると、たとえ言論責任者が読者評価で言論収入を失うことになっても、その人は得をすることになります。このように、保証制度の信用を悪用する言論が出てくる危険性はないですか?

A. たしかにその危険はあります。それを防ぐために、協会が必要と認める場合、言論責任者に対して所得証明等の提出を求めることがあります。このように、協会から保障制度の適用を受けた言論に関して不正に利益提供を受けていないかを厳しくチェックし、刑事告訴も辞さない断固とした姿勢で臨むことにしています。

Q1-13. この制度自体は大変結構な試みだと思います。けれども、この協会が胡散臭いので信用できません。

A. みなさんの信用を得られるよう、これから真摯に活動を続けたいと思います。と同時に、本協会は同様の制度を別の団体が立ち上げて運営されることも支援していきたいと考えています。現在、日本のマスメディア上では、煽動的な言論を繰り返しては、そのミスリードに対して何ら責任をとらないという無責任言論の循環が続いています。本協会の目的は、この循環に終止符を打ち、自らの言論に責任をとるという文化を広めることです。

読者(視聴者)からの質問?

Q2-1. 読者登録の方法を教えてください。

A. それぞれの言論によって違います。言責保証リストをご覧ください。

Q2-2. 評価の権利を相続または移譲できますか?

A. できます。希望される方は手続き方法を事務局までお問い合わせください。

Q2-3. 確率的な予測を行っている言論に対してはどう評価すればよいのですか?

A. 評価受付中の言責保証言論をご覧ください。

Q2-4. 「Aという政策が実施されればBになるだろう」といった予測の場合、Aという政策が実際に実施されなければ評価はできません。また、実際にAという政策が実施されても、政策Aと結果Bの因果関係の証明は難しいと思いますが、そのような場合はどう評価すればいいですか?

A. この判断は基本的に全て読者にお任せしています。ただ、協会として、このように判断が難し くなる予測は極力しないように会員にお願いしています。具体的には、できるだけ「Bになるだろう」あるいは「Cという効果を狙ってAという政策が実施されているが、実際にはBという結果がもたらされるであろう」というような形で予測を与えることを奨励しています。

会員および入会希望者からの質問

Q3-1. 入会方法を教えてください。

A. 入会案内ページをご覧ください。

Q3-2. 協会の言論責任保証を受けるにはどうすればよいですか?

A. 非会員の方はまず入会してください。会員の方は、保証を受けたい言論の種別(書籍、ネット言論、TV出演・講演・雑誌寄稿等、研究費申請)を明記の上、電子メールにて事務局に連絡して下さい。申し込みに必要な所定のフォームを事務局よりお送りします。

Q3-3. 評価時期が遠い将来になる場合、遺産相続人に預託金の返還をしていただけるでしょうか?

A. 必要な情報さえ事務局にいただければ、相続人に預託金を返還します。

Q3-4. 入会方法を教えてください。

A. 預託金は元本保証の銀行預金(評価時期が決まっている場合は定期預金)で運用します。利息は預託金とともに返還の対象になります。

Q3-5. 協会の言論責任保証を受けるにはどうすればよいですか?

A. 各年度の決済で預託金を除く会計で債務超過とならないようにすることが理事会に義務付けられています。債務超過になった場合、代表理事が損失を補填する義務を負います。

Q3-6. 評価時期が遠い将来になる場合、遺産相続人に預託金の返還をしていただけるでしょうか?

A. できます。研究費申請では私財(研究期間の給与収入の一部)を預託金とすることを一般的なモデルとして想定しています。もちろん、他の言論についても適用可能です。

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